専門実践教育訓練給付金制度

制度の目的

専門実践教育訓練給付とは

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座(学科)を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設(学校など)に支払った経費(授業料など)の一部を雇用保険から支給してくれる制度です。

 

 

給付例

受給要件を満たす方が、本校の「はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧科(本科)」、「はり・きゅう科(専科)」、「柔道整復科」へ入学した場合*

*本校各科の年間学費と3年間総額から算出すると上記の金額が上限となります。
*就職:資格取得後1年以内に一般被保険者として雇用

給付対象者

この制度を利用できる方は、以下の条件が必要となります。

(1)雇用保険加入期間2年以上

(2)在職中、または離職後1年以内

(3)訓練開始の1か月前までに、ハローワークでキャリアコンサルティングを受け、訓練の『受講資格』を取得

(4)厚生労働大臣が指定する訓練給付対象講座を受講する場合

※給付対象者の方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど一定の条件を満たす場合は、更に「教育訓練支援給付金」が支給される可能性があります。詳しくはハローワークにお尋ねください。

専門実践教育訓練給付金対象チェック

  1. 現在、働いている。
    はい→ 2へ  いいえ→ 3へ
  2. 専門実践教育訓練給付金の利用ははじめてである。
    はい→ 4へ  いいえ→ 5へ
  3. 以前は働いていた。
    はい→ 6へ  いいえ→ Bへ
  4. 2年以上同じ会社で働いている。または、離職をしたが1年以内に就職し、 通算して2年以上働いている。
    はい→ Aへ  いいえ→ Bへ
  5. 以前の利用から、受講開始日までに10年以上経過している。
    はい→ 7へ  いいえ→ Bへ
  6. 前の会社を辞めて1年以内である。
    はい→ 2へ  いいえ→ Bへ
  7. 10年以上同じ会社で働いている。または、離職をしたが1年以内に就職し、 通算して10年以上働いている。
    はい→ Aへ  いいえ→ Bへ
Aのあなた
対象者と考えられます
Bのあなた
対象者ではありません

在校生インタビュー

生涯、野球と関わっていきたいので 選手を支える鍼灸師を目指しています

崎野 雅史
常磐大学出身


小学生の頃から野球に打ち込んできました。高校、大学も野球選手として推薦を受けて進学。就職した総合商社でも社会人野球を続けていました。しかし、プレイヤーを続けるのは厳しいと判断し、この先も野球と関わっていくために、はり・きゅうの国家資格取得を目指しています。
もともと理学療法士に興味があったのですが、これからの時代は鍼灸師の需要が増えるだろうという話を聞いたことと、3年間企業の営業マンとして働いてみたことで、いずれは独立したいと思うようになり、鍼灸師を選びました。
社会人として3年間頑張ってきたので、厚生労働省による専門実践教育訓練給付と教育訓練支援給付制度、それぞれの利用条件に当てはまり、両方の給付を受けています。
両親のいる水戸を本拠地として、週に3日は水戸の鍼灸整骨院でアルバイトもしています。通学時間が片道2時間半かかるため、働ける時間は短くなりますが、収入面は給付金でカバーできます。小・中・高校の野球部や大学の野球部とも今も繋がっているので、地元の水戸にいることにメリットがあるのです。通学時間は勉強の時間にあてています。
3年で国家資格を取得したら、アルバイト先の鍼灸整骨院で修行を続けるとともに、スポーツインストラクターの資格も取得して、スポーツ障害に強い鍼灸師として、野球選手を支えていこうと計画しています。